人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 本文
- この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。
- 2.第二条に規定する災害応急作業等手当の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)本文は、日本の人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。」で始まります。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)の公布日は平成23年6月29日です。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)(平成二十三年人事院規則九―一二九)本文 - 官報・e-Gov
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人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)(平成二十三年人事院規則九―一二九)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423RJNJ09129000/main