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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第4条(特定保険者交付金交付契約の期間)

特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。

この条文の基本情報

特定保険者交付金交付契約の期間とは何ですか?

定義特定保険者交付金交付契約の期間とは、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第4条(特定保険者交付金交付契約の期間)は、日本の特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第4条の条文原文は「特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。」で始まります。
  3. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第4条の前の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第3条です。
  6. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第4条の次の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000052
  • 本サイト収録特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000052/4

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