特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第5条(納付金)
納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。
この条文の基本情報
納付金とは何ですか?
定義納付金とは、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第5条(納付金)は、日本の特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第5条の条文原文は「納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。」で始まります。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第5条の前の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第4条です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第5条の次の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000052 - 本サイト収録
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000052/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。