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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第7条(特定保険者交付金交付契約の締結の限度)

政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。

この条文の基本情報

特定保険者交付金交付契約の締結の限度とは何ですか?

定義特定保険者交付金交付契約の締結の限度とは、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第7条(特定保険者交付金交付契約の締結の限度)は、日本の特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第7条の条文原文は「政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約…」で始まります。
  3. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第7条の前の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第6条です。
  6. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第7条の次の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000052
  • 本サイト収録特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000052/7

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