特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第8条(通知)
特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第8条(通知)は、日本の特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第8条の条文原文は「特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。」で始まります。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第8条の前の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第7条です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第8条の次の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000052 - 本サイト収録
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000052/8
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