財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第2条(定義)
この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をい…」で始まります。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条の前の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第1条です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条の次の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000101 - 本サイト収録
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000101/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。