受講中の講座ブックマーク無料で登録

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第2条(定義)

この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をい…」で始まります。
  3. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条の前の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第1条です。
  6. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条の次の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000101
  • 本サイト収録財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000101/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›