財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第3条(令和八年度から令和十二年度までの間の各年度における特例公債の発行等)
- 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
- 2.前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、当該各年度の翌年度の四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
- 3.政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
- 4.政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
この条文の基本情報
令和八年度から令和十二年度までの間の各年度における特例公債の発行等とは何ですか?
定義令和八年度から令和十二年度までの間の各年度における特例公債の発行等とは、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条(令和八年度から令和十二年度までの間の各年度における特例公債の発行等)は、日本の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条の条文原文は「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源…」で始まります。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条の前の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条の次の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000101 - 本サイト収録
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000101/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。