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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第4条(特例公債の発行額の抑制)

政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。

この条文の基本情報

特例公債の発行額の抑制とは何ですか?

定義特例公債の発行額の抑制とは、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条(特例公債の発行額の抑制)は、日本の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条の条文原文は「政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し…」で始まります。
  3. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条の前の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条です。
  6. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条の次の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000101
  • 本サイト収録財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000101/4

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