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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第5条(行財政改革の徹底)

  1. 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革(現役世代の社会保険料負担を含む国民負担を軽減するための施策の実施を含む。)その他の行財政改革を徹底するものとする。
  2. 2.政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。)及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

行財政改革の徹底とは何ですか?

定義行財政改革の徹底とは、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革(現役世代の社会保険料負担を含む国民負担を軽減するための…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第5条(行財政改革の徹底)は、日本の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第5条の条文原文は「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革(現役世代の社会保険料負担を含む国民負担を軽減するための…」で始まります。
  3. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第5条の前の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000101
  • 本サイト収録財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000101/5

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