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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第10条(国際的に高い水準の実演芸術の振興等)

  1. 国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。
  2. 一独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。
  3. 二地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者(次項及び第十二条第二項において「民間事業者」という。)が行う劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。
  4. 2.前項に定めるもののほか、国は、地方公共団体及び民間事業者に対し、その求めに応じて、我が国の実演芸術の水準の向上に資する事業を行うために必要な知識又は技術等の提供に努めるものとする。

この条文の基本情報

国際的に高い水準の実演芸術の振興等とは何ですか?

定義国際的に高い水準の実演芸術の振興等とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条(国際的に高い水準の実演芸術の振興等)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条の条文原文は「国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるもの…」で始まります。
  3. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  5. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条です。
  7. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049
  • 本サイト収録劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/10

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