劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第9条(国及び地方公共団体の措置)
国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の措置とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の措置とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条(国及び地方公共団体の措置)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条は第一章 総則に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/9