劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第8条(劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等)
- 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術団体等その他の関係者(次項及び第十六条第二項において「劇場、音楽堂等の関係者」という。)並びに国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主性を尊重するものとする。
この条文の基本情報
劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等とは何ですか?
定義劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条に定められた規定で、「劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術団体等その他の関係者(次項及び第十六条第二項において「劇場、音楽堂等の関係者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条(劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条の条文原文は「劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術団体等その他の関係者(次項及び第十六条第二項において「劇場、音楽堂等の関係者」という。」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第9条です。
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- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/8