劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第7条(地方公共団体の役割)
地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の役割とは何ですか?
定義地方公共団体の役割とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条に定められた規定で、「地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条(地方公共団体の役割)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条の条文原文は「地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用…」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第6条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第7条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第8条です。
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- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/7