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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第12条(地域における実演芸術の振興)

  1. 地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域における実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、実演芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるよう、前項の規定に基づき地方公共団体が講ずる施策、民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

地域における実演芸術の振興とは何ですか?

定義地域における実演芸術の振興とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条に定められた規定で、「地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域における実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条(地域における実演芸術の振興)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条の条文原文は「地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域における実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  5. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第11条です。
  7. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049
  • 本サイト収録劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/12

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