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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第13条(人材の養成及び確保等)

国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と大学等との連携及び協力の促進、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

人材の養成及び確保等とは何ですか?

定義人材の養成及び確保等とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、音楽…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条(人材の養成及び確保等)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、音楽…」で始まります。
  3. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  5. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第12条です。
  7. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049
  • 本サイト収録劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/13

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