劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第14条(国民の関心と理解の増進)
- 国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施するに当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の関心と理解の増進とは何ですか?
定義国民の関心と理解の増進とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条(国民の関心と理解の増進)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるものとする…」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第13条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条です。
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- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/14