劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第15条(学校教育との連携)
国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
学校教育との連携とは何ですか?
定義学校教育との連携とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条(学校教育との連携)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第14条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第15条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/15