劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第3条(劇場、音楽堂等の事業)
- 劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。
- 一実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。
- 二実演芸術の公演又は発表を行う者の利用に供すること。
- 三実演芸術に関する普及啓発を行うこと。
- 四他の劇場、音楽堂等その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。
- 五実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。
- 六実演芸術に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供を行うこと。
- 七前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。
- 八前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。
この条文の基本情報
劇場、音楽堂等の事業とは何ですか?
定義劇場、音楽堂等の事業とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条に定められた規定で、「劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条(劇場、音楽堂等の事業)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条の条文原文は「劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条です。
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- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/3