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劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第3条(劇場、音楽堂等の事業)

  1. 劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。
  2. 一実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。
  3. 二実演芸術の公演又は発表を行う者の利用に供すること。
  4. 三実演芸術に関する普及啓発を行うこと。
  5. 四他の劇場、音楽堂等その他の関係機関等と連携した取組を行うこと。
  6. 五実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。
  7. 六実演芸術に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供を行うこと。
  8. 七前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこと。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を行うこと。

この条文の基本情報

劇場、音楽堂等の事業とは何ですか?

定義劇場、音楽堂等の事業とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条に定められた規定で、「劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条(劇場、音楽堂等の事業)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条の条文原文は「劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  5. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条です。
  7. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049
  • 本サイト収録劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/3

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