劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 第4条(劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割)
劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者は、劇場、音楽堂等の事業(前条に規定する劇場、音楽堂等の事業をいう。以下同じ。)を、それぞれその実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に行うことを通じて、実演芸術の水準の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
この条文の基本情報
劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割とは何ですか?
定義劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割とは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条に定められた規定で、「劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者は、劇場、音楽堂等の事業(前条に規定する劇場、音楽堂等の事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条(劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割)は、日本の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条の条文原文は「劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者は、劇場、音楽堂等の事業(前条に規定する劇場、音楽堂等の事業をいう。」で始まります。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条の前の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第3条です。
- 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第4条の次の条は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第5条です。
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- 正式書式
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000049 - 本サイト収録
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000049/4