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消費者教育の推進に関する法律 第12条(大学等における消費者教育の推進)

  1. 国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第十六条第二項において同じ。)において消費者教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、学生等の消費生活における被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、大学等が行う前項の取組を促進するため、関係団体の協力を得つつ、学生等に対する援助に関する業務に従事する教職員に対し、研修の機会の確保、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

大学等における消費者教育の推進とは何ですか?

定義大学等における消費者教育の推進とは、消費者教育の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育の推進に関する法律第12条(大学等における消費者教育の推進)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者教育の推進に関する法律第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教…」で始まります。
  3. 消費者教育の推進に関する法律第12条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者教育の推進に関する法律第12条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第11条です。
  7. 消費者教育の推進に関する法律第12条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061
  • 本サイト収録消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/12

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