消費者教育の推進に関する法律 第11条(学校における消費者教育の推進)
- 国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。第三項において同じ。)の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実するため、教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない。
- 3.国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、その内外を問わず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推進するものとする。
この条文の基本情報
学校における消費者教育の推進とは何ですか?
定義学校における消費者教育の推進とは、消費者教育の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育の推進に関する法律第11条(学校における消費者教育の推進)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 消費者教育の推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く…」で始まります。
- 消費者教育の推進に関する法律第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
- 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育の推進に関する法律第11条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第10条です。
- 消費者教育の推進に関する法律第11条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061 - 本サイト収録
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/11