消費者教育の推進に関する法律 第10条(都道府県消費者教育推進計画等)
- 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府県消費者教育推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2.市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「市町村消費者教育推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 3.都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区域の消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、第二十条第一項の規定により消費者教育推進地域協議会を組織している都道府県及び市町村にあっては、当該消費者教育推進地域協議会の意見を聴かなければならない。
- 4.都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 5.都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めた場合は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を変更するものとする。
- 6.第三項及び第四項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
都道府県消費者教育推進計画等とは何ですか?
定義都道府県消費者教育推進計画等とは、消費者教育の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府県消費者教…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育の推進に関する法律第10条(都道府県消費者教育推進計画等)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 消費者教育の推進に関する法律第10条の条文原文は「都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府県消費者教…」で始まります。
- 消費者教育の推進に関する法律第10条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
- 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育の推進に関する法律第10条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第9条です。
- 消費者教育の推進に関する法律第10条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061 - 本サイト収録
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/10