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消費者教育の推進に関する法律 第9条(基本方針)

  1. 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下この章及び第四章において「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項
  4. 二消費者教育の推進の内容に関する事項
  5. 三関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項
  6. 四その他消費者教育の推進に関する重要事項
  7. 3.基本方針は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第九条第一項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
  8. 4.内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  9. 5.内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
  10. 6.内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  11. 7.政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
  12. 8.第四項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、消費者教育の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下この章及び第四章において「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育の推進に関する法律第9条(基本方針)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者教育の推進に関する法律第9条の条文原文は「政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下この章及び第四章において「基本方針」という。」で始まります。
  3. 消費者教育の推進に関する法律第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者教育の推進に関する法律第9条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第8条です。
  7. 消費者教育の推進に関する法律第9条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061
  • 本サイト収録消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/9

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