受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費者教育の推進に関する法律 第8条(財政上の措置等)

  1. 政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、消費者教育の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育の推進に関する法律第8条(財政上の措置等)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者教育の推進に関する法律第8条の条文原文は「政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 消費者教育の推進に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者教育の推進に関する法律第8条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第7条です。
  7. 消費者教育の推進に関する法律第8条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061
  • 本サイト収録消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›