消費者教育の推進に関する法律 第7条(事業者及び事業者団体の努力)
事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努めるとともに、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者及び事業者団体の努力とは何ですか?
定義事業者及び事業者団体の努力とは、消費者教育の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が実施す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育の推進に関する法律第7条(事業者及び事業者団体の努力)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 消費者教育の推進に関する法律第7条の条文原文は「事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が実施す…」で始まります。
- 消費者教育の推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
- 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育の推進に関する法律第7条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第6条です。
- 消費者教育の推進に関する法律第7条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061 - 本サイト収録
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/7