消費者教育の推進に関する法律 第6条(消費者団体の努力)
消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教育に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
消費者団体の努力とは何ですか?
定義消費者団体の努力とは、消費者教育の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教育に協力す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育の推進に関する法律第6条(消費者団体の努力)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 消費者教育の推進に関する法律第6条の条文原文は「消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教育に協力す…」で始まります。
- 消費者教育の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
- 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育の推進に関する法律第6条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第5条です。
- 消費者教育の推進に関する法律第6条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061 - 本サイト収録
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/6