消費者教育の推進に関する法律 第19条(消費者教育推進会議)
- 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。
- 2.消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
- 二基本方針に関し、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
- 3.消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 4.前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
消費者教育推進会議とは何ですか?
定義消費者教育推進会議とは、消費者教育の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者教育の推進に関する法律第19条(消費者教育推進会議)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 消費者教育の推進に関する法律第19条の条文原文は「消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。」で始まります。
- 消費者教育の推進に関する法律第19条は第四章 消費者教育推進会議等に置かれています。
- 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
- 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者教育の推進に関する法律第19条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第18条です。
- 消費者教育の推進に関する法律第19条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061 - 本サイト収録
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/19