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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第2条(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)

  1. この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
  2. 2.特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
  3. 3.歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。

この条文の基本情報

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例とは何ですか?

定義国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例とは、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第2条(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)は、日本の国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。」で始まります。
  3. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の公布日は平成24年4月27日です。
  4. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第2条の前の条は国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第1条です。
  6. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第2条の次の条は国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000029
  • 本サイト収録国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000029/2

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