受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律

  • 平成二十四年法律第二十九号・法律・公布 平成24年4月27日・本則4条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第二十九号です。
  2. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の公布日は平成24年4月27日です。
  4. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律は全 6 条です。
  6. 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。

第2条(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)別タブで開く ›

この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。

第3条(端数計算)別タブで開く ›

前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則
本文附則

この法律は、平成二十四年五月一日から施行する。

2国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十三号)の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一項中「歳費月額から」とあるのは「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費月額から」と、「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項及び第三項中「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」とする。

本文附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2特例期間(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第二条第一項に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる