国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第4条(両院議長協議決定への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
この条文の基本情報
両院議長協議決定への委任とは何ですか?
定義両院議長協議決定への委任とは、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第4条(両院議長協議決定への委任)は、日本の国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第4条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。」で始まります。
- 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の公布日は平成24年4月27日です。
- 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第4条の前の条は国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000029 - 本サイト収録
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000029/4
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