警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第11条(国家公安委員会規則への委任)
第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則への委任とは何ですか?
定義国家公安委員会規則への委任とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第11条に定められた規定で、「第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第11条(国家公安委員会規則への委任)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第11条の条文原文は「第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第11条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第11条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034 - 本サイト収録
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/11
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