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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第10条(死体の引渡し)

  1. 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該取扱死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)に引き渡すものとする。
  2. 2.警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該取扱死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。

この条文の基本情報

死体の引渡しとは何ですか?

定義死体の引渡しとは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条に定められた規定で、「警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条(死体の引渡し)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条の条文原文は「警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と…」で始まります。
  3. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
  4. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条です。
  6. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034
  • 本サイト収録警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/10

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