警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第9条(関係行政機関への通報)
警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
この条文の基本情報
関係行政機関への通報とは何ですか?
定義関係行政機関への通報とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条に定められた規定で、「警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条(関係行政機関への通報)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条の条文原文は「警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において…」で始まります。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034 - 本サイト収録
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。