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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第8条(身元を明らかにするための措置)

  1. 警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該取扱死体を切開することができる。
  2. 2.前項の規定による身元を明らかにするための措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
  3. 3.第五条第三項の規定は、第一項の規定による身元を明らかにするための措置について準用する。

この条文の基本情報

身元を明らかにするための措置とは何ですか?

定義身元を明らかにするための措置とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条に定められた規定で、「警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条(身元を明らかにするための措置)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条の条文原文は「警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又…」で始まります。
  3. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
  4. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第7条です。
  6. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034
  • 本サイト収録警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/8

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