警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第7条(守秘義務等)
- 前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.前項の規定は、同項に規定する者が、同項に規定する事務によって得られた医学的知見を公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のために活用することを妨げるものではない。
この条文の基本情報
守秘義務等とは何ですか?
定義守秘義務等とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第7条(守秘義務等)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第7条の条文原文は「前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事…」で始まります。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第7条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第7条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034 - 本サイト収録
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。