警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第13条(人材の育成等)
政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上、大学における法医学に係る教育及び研究の充実、死体の検案及び解剖並びに死体の科学調査(死因又は身元を明らかにするため死体に対して行う薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断、遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。)の実施体制の充実その他必要な体制の整備を図るものとする。
この条文の基本情報
人材の育成等とは何ですか?
定義人材の育成等とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第13条に定められた規定で、「政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第13条(人材の育成等)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第13条の条文原文は「政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、…」で始まります。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第13条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第12条です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第13条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034 - 本サイト収録
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。