警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第14条(財政上の措置)
政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置とは何ですか?
定義財政上の措置とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第14条に定められた規定で、「政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第14条(財政上の措置)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第14条の条文原文は「政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第14条の前の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第13条です。
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第14条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034 - 本サイト収録
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。