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原子力規制委員会設置法 第10条(会議)

  1. 原子力規制委員会は、委員長が招集する。
  2. 2.原子力規制委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.原子力規制委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  4. 4.前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、委員長において特に緊急を要するため委員会を招集するいとまがないと認めるとき又は委員会の会議若しくは議事の定足数を欠いているときは、委員長は、当該各号に掲げる事項に関し、委員会を臨時に代理することができる。
  5. 一原子力災害対策特別措置法第十五条第一項各号に該当する場合1同項の規定による原子力緊急事態の発生の認定、内閣総理大臣への報告並びに同条第二項の規定による公示及び同条第三項の規定による指示の案の提出2
  6. 二原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間にある場合1同法第二条第五号に規定する緊急事態応急対策に関すること。2
  7. 三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項において「国民保護法」という。)第百五条第一項前段の規定による通報を受けた場合1同条第二項の規定による対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下この項において「事態対処法」という。)第十一条第一項に規定する対策本部長をいう。第五号において同じ。)への報告及び関係指定公共機関への通知2
  8. 四国民保護法第百五条第一項に規定する事実がある場合1同条第四項の規定による当該事実の発生の認定2
  9. 五国民保護法第百五条第三項の規定による通報を受けた場合1同条第四項の規定により準用する同条第二項の規定による対策本部長への報告及び関係指定公共機関への通知並びに同条第四項後段の規定による所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号の原子力事業者をいう。以下同じ。)への通知2
  10. 六武力攻撃事態等(事態対処法第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。)に至った場合1国民保護法第百六条の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。2
  11. 5.委員長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及び代理した事項を次の会議において報告しなければならない。
  12. 6.委員長に事故があり、又は委員長が欠けた場合の第二項、第四項及び前項の規定の適用については、第六条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、原子力規制委員会設置法第10条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第10条(会議)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法第10条の条文原文は「原子力規制委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第10条の前の条は原子力規制委員会設置法第9条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第10条の次の条は原子力規制委員会設置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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