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原子力規制委員会設置法 第9条(罷免)

  1. 内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七条第七項各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらを罷免しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ原子力規制委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。

この条文の基本情報

罷免とは何ですか?

定義罷免とは、原子力規制委員会設置法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七条第七項各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらを罷免しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第9条(罷免)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七条第七項各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらを罷免しなければならない。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第9条の前の条は原子力規制委員会設置法第8条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第9条の次の条は原子力規制委員会設置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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