原子力規制委員会設置法 第22条(緊急事態応急対策委員)
- 原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員(以下「応急対策委員」という。)を置く。
- 2.応急対策委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
- 3.応急対策委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
- 4.応急対策委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
緊急事態応急対策委員とは何ですか?
定義緊急事態応急対策委員とは、原子力規制委員会設置法第22条に定められた規定で、「原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第22条(緊急事態応急対策委員)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第22条の条文原文は「原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審…」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第22条の前の条は原子力規制委員会設置法第21条です。
- 原子力規制委員会設置法第22条の次の条は原子力規制委員会設置法第23条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。