原子力規制委員会設置法 第23条(原子力事故調査)
- 原子力規制委員会は、第四条第一項第十一号に掲げる事務を遂行するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
- 一原子力事業者、原子力事故により発生した被害の拡大の防止のための措置を講じた者その他の原子力事故の関係者(以下単に「関係者」という。)から報告を徴すること。
- 二原子力事業所その他の原子力事故の現場、原子力事業者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、帳簿、書類その他の原子力事故に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去すること。
- 三関係者に出頭を求めて質問すること。
- 四関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
- 五関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
- 六原子力事業所その他の原子力事故の現場に、公務により立ち入る者及び原子力規制委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
- 2.原子力規制委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は原子力規制庁の職員に前項各号に掲げる処分をさせることができる。
- 3.前項の規定により第一項第二号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
原子力事故調査とは何ですか?
定義原子力事故調査とは、原子力規制委員会設置法第23条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第四条第一項第十一号に掲げる事務を遂行するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第23条(原子力事故調査)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第23条の条文原文は「原子力規制委員会は、第四条第一項第十一号に掲げる事務を遂行するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第23条の前の条は原子力規制委員会設置法第22条です。
- 原子力規制委員会設置法第23条の次の条は原子力規制委員会設置法第24条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。