原子力規制委員会設置法 第25条(情報の公開)
原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。
この条文の基本情報
情報の公開とは何ですか?
定義情報の公開とは、原子力規制委員会設置法第25条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第25条(情報の公開)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第25条の条文原文は「原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第25条の前の条は原子力規制委員会設置法第24条です。
- 原子力規制委員会設置法第25条の次の条は原子力規制委員会設置法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/25
原子力規制委員会設置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。