原子力規制委員会設置法 第26条(規則の制定)
原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる。
この条文の基本情報
規則の制定とは何ですか?
定義規則の制定とは、原子力規制委員会設置法第26条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第26条(規則の制定)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第26条の条文原文は「原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる…」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第26条の前の条は原子力規制委員会設置法第25条です。
- 原子力規制委員会設置法第26条の次の条は原子力規制委員会設置法第27条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。