受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力規制委員会設置法 第26条(規則の制定)

原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる。

この条文の基本情報

規則の制定とは何ですか?

定義規則の制定とは、原子力規制委員会設置法第26条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第26条(規則の制定)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法第26条の条文原文は「原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる…」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第26条の前の条は原子力規制委員会設置法第25条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第26条の次の条は原子力規制委員会設置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

原子力規制委員会設置法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›