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原子力規制委員会設置法 第27条(原子力規制庁)

  1. 原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。
  2. 2.前項の事務局は、原子力規制庁と称する。
  3. 3.原子力規制庁に、事務局長その他の職員を置く。
  4. 4.前項の事務局長は、原子力規制庁長官と称する。
  5. 5.原子力規制庁長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理する。
  6. 6.原子力規制庁の内部組織については、国家行政組織法第七条第七項の規定にかかわらず、同条第三項、第四項及び第六項並びに同法第二十一条第一項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同法第七条第六項及び第二十一条第五項中「省令」とあるのは、「原子力規制委員会規則」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

原子力規制庁とは何ですか?

定義原子力規制庁とは、原子力規制委員会設置法第27条に定められた規定で、「原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第27条(原子力規制庁)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法第27条の条文原文は「原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第27条の前の条は原子力規制委員会設置法第26条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第27条の次の条は原子力規制委員会設置法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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