原子力規制委員会設置法 第29条(罰則)
第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、原子力規制委員会設置法第29条に定められた規定で、「第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第29条(罰則)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第29条の条文原文は「第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第29条の前の条は原子力規制委員会設置法第28条です。
- 原子力規制委員会設置法第29条の次の条は原子力規制委員会設置法第30条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。