原子力規制委員会設置法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十三条第一項第一号又は第二項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者
- 二第二十三条第一項第二号若しくは第二項の規定による検査若しくは試料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
- 三第二十三条第一項第三号又は第二項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
- 四第二十三条第一項第四号又は第二項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
- 五第二十三条第一項第五号又は第二項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第30条は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第30条の前の条は原子力規制委員会設置法第29条です。
- 原子力規制委員会設置法第30条の次の条は原子力規制委員会設置法第31条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/30
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