国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第10条(公契約における障害者の就業を促進するための措置等)
- 国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対価の支払をすべきもの(以下「公契約」という。)について、競争に参加する者に必要な資格を定めるに当たって障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、前項の規定に基づく国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
公契約における障害者の就業を促進するための措置等とは何ですか?
定義公契約における障害者の就業を促進するための措置等とは、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第10条(公契約における障害者の就業を促進するための措置等)は、日本の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第10条の条文原文は「国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に…」で始まります。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第10条の前の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第10条の次の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000050 - 本サイト収録
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000050/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。