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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第9条(地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等)

  1. 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
  2. 2.前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の障害者就労施設における障害者の就労又は在宅就業障害者の就業の実態に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する障害者就労施設等が供給する物品等及びその調達の目標について定めるものとする。
  3. 3.都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  4. 4.都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。
  5. 5.都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等とは何ですか?

定義地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等とは、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条に定められた規定で、「都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条(地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等)は、日本の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条の条文原文は「都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、…」で始まります。
  3. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条の前の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第8条です。
  6. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条の次の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000050
  • 本サイト収録国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000050/9

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