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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第8条(厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請)

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

この条文の基本情報

厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請とは何ですか?

定義厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請とは、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第8条(厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請)は、日本の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第8条の条文原文は「厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請するこ…」で始まります。
  3. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第8条の前の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第7条です。
  6. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第8条の次の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000050
  • 本サイト収録国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000050/8

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