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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第5条(障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針)

  1. 国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一国及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的方向
  4. 二優先的に障害者就労施設等から調達すべき物品等の種類その他の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的事項
  5. 三障害者就労施設等に対する国及び独立行政法人等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項
  6. 四その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する重要事項
  7. 3.厚生労働大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  8. 4.厚生労働大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  9. 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針とは何ですか?

定義障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針とは、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第5条(障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針)は、日本の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第5条の条文原文は「国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(…」で始まります。
  3. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第5条の前の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第4条です。
  6. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第5条の次の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000050
  • 本サイト収録国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000050/5

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